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新型インフルエンザ等対策業務計画(要旨)

Novel influenza

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)は平成25年4月に施行され、同法に基づき、秋田県厚生農業協同組合連合会は指定地方公共機関に指定されました。同法では、指定地方公共機関は、その業務を行うに当たり、新型インフルエンザ等対策に関する業務計画を作成し、都道府県知事に報告するとともに、要旨を公表することが求められております。

これを踏まえ、秋田県厚生農業協同組合連合会「新型インフルエンザ等対策業務計画」を定めました。その要旨は以下のとおりです。

秋田県厚生農業協同組合連合会「新型インフルエンザ等対策業務計画」(要旨)

1.基本方針

秋田県及び秋田県内の市町村並びに指定(地方)公共機関と一体となって県行動計画を活用し、医療を確保するために実施体制を整備するなど必要な措置を講ずる。

2.実施事項

新型インフルエンザ等発生に対応するため、本計画に基づき、次の対策を実施する。

  1. 新型インフルエンザ等対策を実施するための実施体制の整備
  2. 各発生段階における新型インフルエンザ等対策の実施
  3. 新型インフルエンザ等対策に関する関係機関との連携
  4. その他新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な事項

3.対策本部の設置

  • 理事長を本部長とする秋田県厚生連新型インフルエンザ等対策本部(以下「厚生連対策本部」)を設置し、関係機関との連携を図り、新型インフルエンザ等対策を実施する。
  • 各病院では病院長を本部長とする○○病院新型インフルエンザ等対策本部(以下「病院対策本部」)を設置し、関係機関との連携を図り、新型インフルエンザ等対策を実施する。

4.未発生期における準備

病院長は、診療継続計画に基づき、新型インフルエンザ等対策の体制整備、職員の健康管理と啓発、病院機能の維持・業務継続及び医療資機材の確保等について必要な措置を講ずる。

5.海外発生期から県内発生早期おける対応

病院長は、診療継続計画に基づき、外来及び入院の診療体制、職員の健康管理等及び各部門における対応について必要な措置を講ずる。

6.県内感染期おける対応

病院長は、診療継続計画に基づき、外来及び入院の診療体制等について、必要な措置を講ずる。

7.患者数が大幅に増加した場合の対応

患者数の大幅増加又は勤務可能な職員数の減少が発生した場合には、病院長は診療継続計画に基づき、一部診療業務の縮小、休止、変更等の措置を講ずる。

8.教育・訓練

  • 平常時から院内感染対策について徹底するとともに診療継続計画に基づき、新型インフルエンザ等の発生時に適切な医療が提供できるよう患者の安全確保及び職員の危機意識の向上に必要な教育及び訓練を実施する。
  • 関係機関主催の研修会等に積極的に職員を派遣し、地域における新型インフルエンザ等対策に必要な知識・技術を習得させる。研修会参加者等を効果的に活用して職員に対して新型インフルエンザ等対策に必要な知識等の周知徹底を図るとともに実践的な訓練を実施し、職員が適切に行動できるようにする。

9.計画の修正

本計画は、状況変化を勘案して内容を適宜検討し、必要な修正を行う。